ひとり親家庭(シングルマザー・シングルファーザー)支援制度
「児童扶養手当」の支払い回数が
年に3回→年6回に見直されました!
ということは?!
2ヶ月に1回支給されるってことですよね。
「児童扶養手当」ってなに?と
知らない方もいるかもしれません。
ひと昔前までは
「母子手当」と呼ばれていましたが
今は「父子」でも受け取れる
ひとり親家庭に国から支給してくれるお金のことです。
「児童扶養手当」という方が良いですね。
本当に本当に
有り難い制度なんです。
けれど、タイミングによっては
離婚してから受けるまで時間かかったり
4ヶ月に1回だと
家計のやりくりが難しいんですよね。
良かった良かった。
2ヶ月に1回になって少しでも
家計管理がやりやすくなってくれたら
家計診断士®としては、嬉しいです。
神戸市のHPをみたら
2019年8~10月(3ヶ月分)が11月に支払
2019年11~12月(2ヶ月分)が1月に支払
2020年 1~ 2月(2ヶ月分)が3月に支払
こんな感じで、今後は
1・3・5・7・9・11月が支給月になるようです。
児童扶養手当って
ただ単に、離婚した場合だけではなく
・親が亡くなった
・親に重度の障害がある
・親が刑務所にいる
・親が生死不明
・親が育児放棄
・未婚の場合
・親が裁判所からDV保護命令を受けている
など
さまざまな事情で
「児童扶養手当」が受けることができます。
それとは反対に
受けることができない条件もあります。
なので、
事情を知らない周りがとやかく言うことは
やめましょう。
スタッフの中にも。
お客様の中にも。
母子や父子の
シングルで頑張っている方
たーくさんみています。
エフピー・ヒーローズのFP
家計診断士®たちは
シングルさんの味方ですよ~!