ひとり親家庭(シングルマザー・シングルファーザー)支援制度

「児童扶養手当」の支払い回数が

年に3回→年6回に見直されました!

 

ということは?!

2ヶ月に1回支給されるってことですよね。

 

「児童扶養手当」ってなに?と

知らない方もいるかもしれません。

 

ひと昔前までは

「母子手当」と呼ばれていましたが

今は「父子」でも受け取れる

ひとり親家庭に国から支給してくれるお金のことです。

 

「児童扶養手当」という方が良いですね。

 

 

本当に本当に

有り難い制度なんです。

 

けれど、タイミングによっては

離婚してから受けるまで時間かかったり

4ヶ月に1回だと

家計のやりくりが難しいんですよね。

 

 

良かった良かった。

2ヶ月に1回になって少しでも

家計管理がやりやすくなってくれたら

家計診断士®としては、嬉しいです。

 

 

神戸市のHPをみたら

2019年8~10月(3ヶ月分)が11月に支払

2019年11~12月(2ヶ月分)が1月に支払

2020年 1~ 2月(2ヶ月分)が3月に支払

 

こんな感じで、今後は

1・3・5・7・9・11月支給になるようです。

 

 

児童扶養手当って

ただ単に、離婚した場合だけではなく

 

・親が亡くなった

・親に重度の障害がある

・親が刑務所にいる

・親が生死不明

・親が育児放棄

・未婚の場合

・親が裁判所からDV保護命令を受けている

など

 

さまざまな事情

「児童扶養手当」が受けることができます。

 

それとは反対に

受けることができない条件もあります。

 

 

なので、

事情を知らない周りがとやかく言うことは

やめましょう。

 

 

スタッフの中にも。

お客様の中にも。

 

母子や父子の

シングルで頑張っている方

たーくさんみています。

 

エフピー・ヒーローズのFP

家計診断士®たちは

シングルさんの味方ですよ~!