
106万円の壁!平成28年10月から。パートさんの社会保険が変わりました。
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主婦のみなさま。
毎日お疲れ様です。
主婦を1日休みたい。
1週間でいいから「ママ」交代してくれないかな。
そう思うことないですか?
私は、年に数回思います。
働くのも、頑張っていますし
学校や、幼稚園、保育園へ行くのだって
みーーんな頑張っているのです。
夫婦や家族は、お互いに
リスペクトが必要ですね。
そんな話は、さておき
本題ですが
平成28年10月から
短時間労働者(パートタイマー)の社会保険の
適用基準が拡大されました。
対象になるのは…
・従業員501人以上の会社に勤めている人
・継続して1年以上の雇用が見込まれる人
・週20時間以上(例:4時間/1日×5日/週)
・月収8万8000円(年収106万円)以上
これでまた
井戸端会議や、ママ友ランチで
新しく106万円の壁というワードが
追加されそうな予感ですね~
何が変わるのかというと
簡単に言いすぎると
…手取り額が減ります。
例えばですが
月収8万8000円の方が社会保険に加入すると
健康保険料、厚生年金保険料、
(40歳以上の方であれば介護保険料も)
が引かれて1万円強減る計算になります。
手取りが減るとなると
いやだな~と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが
結果的には
メリットの方が大きいと思います。
1年間社会保険に加入すると
厚生年金の受給額は、年580円プラスされますし
傷病手当がもらえたり、保証は手厚くなります。
※2ヶ所以上で掛け持ちで働いている方は
この106万円の壁は関係ありません
が!!
夫の扶養から外れてしまう
130万円の壁には注意してくださいね。

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