来月から確定申告が始まるので…
確定申告(税控除) の お話でもしてみようかな~と思います。
「親を扶養に入れて扶養控除したい。」
確定申告の時期になると そんな話をチラホラ聞いたりします。
結論からいうと
条件を満たしている親であれば、
同居でなくても 税金の扶養に入れることができます。
その条件とは…
1.配偶者以外の親族
2.納税者と生計を一にしていること
3.年間の合計所得金額が38万円以下 (給与の場合は103万円以下)
4.青色申告者の事業専従者として、 その年を通じて
一度も給与の支払を受けていないこと。 又は白色申告者の事業専従者でないこと。
上記の条件の「2」ですが
▽親が自営業 収入-経費=所得38万円以下
▽親が、年金受給している
・65歳未満 → 70万以下
・65歳以上 → 20万以下 だと
所得は「0」とみなされます。
(いろいろと収入によって計算されているようです。 詳細は、国税庁のHPをご覧ください。)
条件の「1」ですが
親族とは…
「6親等内血族と3親等内の姻族」。
めちゃくちゃわかりにくいですよね。
日本語って難しいな… と、
私が個人的に感じたので
わかりやすく説明すると
例えば…
納税者(夫)の血族
①父母
②兄弟姉妹・祖父母
③オジオバ・甥姪
④いとこ・甥姪の子
⑤いとこの子
⑥いとこの孫
配偶者(妻)の姻族
①父母
②兄弟姉妹・祖父母
③オジオバ・甥姪
(↑夫と妻を逆にしても同じです。 納税者と配偶者で考えてくださいね^^)
当てはまる方は、 手続きしてみてくださいね~!
※健康保険の扶養等は いろいろと条件が決められています。
※シングルマザーの方は 寡婦控除も忘れないでくださいね。