来月から確定申告が始まるので…

確定申告(税控除) の お話でもしてみようかな~と思います。    

「親を扶養に入れて扶養控除したい。」  

確定申告の時期になると そんな話をチラホラ聞いたりします。      

結論からいうと  

条件を満たしている親であれば、

同居でなくても 税金の扶養に入れることができます。        

 

その条件とは…  

1.配偶者以外の親族  

2.納税者と生計を一にしていること  

3.年間の合計所得金額が38万円以下 (給与の場合は103万円以下)  

4.青色申告者の事業専従者として、 その年を通じて

一度も給与の支払を受けていないこと。 又は白色申告者の事業専従者でないこと。      

 

上記の条件の「2」ですが  

親が自営業 収入-経費=所得38万円以下  

親が、年金受給している

・65歳未満 → 70万以下

・65歳以上 → 20万以下 だと

所得は「0」とみなされます。  

(いろいろと収入によって計算されているようです。 詳細は、国税庁のHPをご覧ください。)      

 

条件の「1」ですが

親族とは…

「6親等内血族と3親等内の姻族」。      

 

 めちゃくちゃわかりにくいですよね。  

 

日本語って難しいな… と、

私が個人的に感じたので  

わかりやすく説明すると    

 

例えば…  

 

納税者(夫)の血族

父母

兄弟姉妹・祖父母

オジオバ・甥姪

いとこ・甥姪の子

いとこの子

いとこの孫    

配偶者(妻)の姻族

父母

兄弟姉妹・祖父母

オジオバ・甥姪    

(↑夫と妻を逆にしても同じです。 納税者と配偶者で考えてくださいね^^)    

 

当てはまる方は、 手続きしてみてくださいね~!    

※健康保険の扶養等は いろいろと条件が決められています。  

 

※シングルマザーの方は 寡婦控除も忘れないでくださいね。