みなさま! ハッピー! バレンタインデー!     バレンタインということは??   そう! 確定申告の時期です。     2月16日からスタートです。     会社員の還付申告される方。 個人事業主の方。     領収書まとめていますか~? 徹夜で頑張る!という方もいらっしゃったり。   集中力が切れると、 「今日はもうやーめた。」ってなりますよね。       「今年は医療費が多くかかったから 医療費控除しようかな…」   と思っている方!       その医療費控除、大丈夫ですか?   勘違いしていませんか? 思い込みではないですか?     そもそも 医療費控除とは…     1月~12月の1年間 病院で支払ったお金が、   原則10万円を超えた場合 確定申告をすると、所得税の還付 住民税の減額を受けることができる制度 妊娠、出産は、 病気じゃないので自費ですが 医療費控除の対象になります。   ※市の無料券や、出産育児一時金は、差し引きます。   インフルエンザや、ロタ、おたふくかぜ、風疹… 自己負担で接種したワクチンは、対象外です。 理由は、医療ではなく“予防”だからです。。     目のレーシック、歯のインプラント、 子どもの歯の矯正、不妊治療 これらの自費診療の治療も医療費控除できます     原則、 年10万円を超えないと控除できませんが 所得が少なかった年は、 10万円以下でも控除できる可能性も。     総所得が、200万円未満の人は 「総所得×5%」を超えたら控除できます。     医療費控除で超えた額を 税金から引いてもらえる訳ではありません。   そうだったら嬉しいのですが。   残念ながら、税金に直接ではなく、 税金をかける元となる 「課税所得」というものから差し引きます。     聞いたことはあるけど、意味とろろですね。     課税所得とは…   会社員の方は、源泉徴収票の中の表示で 「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」 課税所得によって、税率が違います。   (以下を参考にしてください)   課税所得    ・・・・・・所得税率(平成28年度) ~195万円以下・・・5% ~330万円以下 ・・10% ~695万円以下 ・・20% ~900万円以下 ・・23% ~1800万円以下 ・・33% ~4000万円以下 ・・40% 4000万円超~・・・・45%     《医療費控除の計算例》 課税所得が300万円。(所得税率は10%) 出産があった年の医療費控除が60万円あり、 出産育児一時金の42万円を受け取った場合。   医療費控除額→  60万円-42万円-10万円=8万円 還付金額の目安→ 8万円×10%=8,000円   こんな感じです。     もし、医療費控除を忘れてた人は 過去5年間まで、さかのぼって申告できます。   領収書などは、 保管しておくようにしましょう。