16歳未満の子どもは

妻の扶養にすると住民税が安くなる…

場合がある。

ウォ〇ト・〇ィズニー   画像は、全く関係ありません。(私物)

ウォルトさんが好きなだけです。  

話戻りまして  

 

子どもの扶養ですが

夫、妻どちらにしていますか??  

 

 

夫にしている人が多いと思います。  

 

 

会社で、年末調整の用紙をもらって

記入しますよね。

(給与所得者の扶養控除等申告書)

(国税庁からダウンロードできます)  

 

16歳未満の子どもがいる方は  

この1番下の枠に

〇住民税に関する事項  (↑平成29年度)

ここに、

子どもの名前を記入していると思います。  

用紙に書いている通り

所得税に関しては 書いても、

書かなくても関係ありません。  

 

が!!!

 

住民税に関しては

安くなる…0円になる場合もあります。  

 

実際に私が、0円でした。    

 

所得税の計算は、

税制改正で 16歳未満の子どもの扶養控除が無くなったので関係なし。

(児童手当があるから??)

(16歳以上は扶養控除の対象)  

 

住民税の計算は

「16歳未満の子ども(扶養している)の数」

を含みます。  

その結果が

「非課税限度額の範囲内かどうか」

がポイント。    

 

今まで何度か記事にしようと 下書きはしていたのですが なかなかアップできませんでした。    

 

 

理由は…    

 

共働き世帯も十人十色。

会社や、市町村によって違うことも多く

絶対にお得ですよ!やった方がいい!とは 言い切れないから。です。    

 

先に言っておきますが  

この記事を読んでいて

もしかしたら当てはまるかも? 

と思われた方は  

 

お勤め先(扶養や、社会保険の関係) お住まいの市町村に確認してくださいね。      

 

 

住民税というのは 扶養人数によって

一定金額が非課税になることがあります。

 

(市町村によって異なる場合も)  

  ↓この記事での所得とは

“給与所得控除後の金額”のこと

(基礎、社会保険料、医療費、生命保険料控除などをする前の額)      

 

均等割の非課税基準額というのがあり

(均等割も所得割も課税されない所得額)

計算式 35~28万円×(扶養親族の数+1)+16.8~21万円  

所得28万円~35万円

年収93万円~年収100万円  

の範囲内で市区町村によって異なります    

 

子どもの扶養を夫に付けても

この非課税限度額を超えている場合

住民税の減額はないので、書く意味がありません。      

 

(所得割が課税されない所得額)

 

計算式 35万円×(扶養親族の数+1)+32万円  

子ども 非課税の範囲

0人  所得35万 年収100万以下

1人  所得102万 年収170万以下

2人  所得137万 年収221万円以下

3人  所得172万 年収271万円以下  

※市区町村によって異なります。    

 

子どもが3人いたとして。  

夫の扶養にしたら… 年収271万を超えてたら住民税は課税。

(子を夫の扶養に入れても意味が無いということ)  

 

妻の扶養にしたら…

妻の年収が271万円以下だと、0円になります。    

 

ちなみに我が家は、 夫自営業、妻会社員のケースでした。      

 

※気をつけなければいけないこと。  

・会社で家族・扶養手当が出ている方

(実際は、扶養手当と税金は関係ありません)  

・夫婦2人共が年収300万円以上の方  (子沢山であれば、非課税の可能性あり。

3人以下では、ほとんどの場合どちらの扶養にしても同じになる)  

 

・児童手当・保育料の関係

(児童手当の所得制限は、多い方の所得で計算します。(合算無し)所得制限ギリギリの方は気を付けてくださいね)

(保育料の区分などについては、市町村に確認してください)  

・社会保険などの関係

(実際、健康保険上の扶養と税法上の扶養とは別で 関係ありませんが、会社によって規則がある場合も)  

 

私の場合(数年前まで)

とくに保育料、児童手当に影響はありませんでした。  

 

が、どちらも会社員の方であれば

他の制度に影響が出る場合もありますし

 

もしかしたら、今後変わる可能性もあります。      

 

中には、

“年末調整では、子ども扶養ありで申請 そのあと夫婦で確定申告をし、扶養を妻にする”

 

 

という方も、いらっしゃいます。  

ここまでできたら素晴らしいです。 (私は、面倒くさがり屋さん)  

 

↑これをしたことによって 変わるのは妻の住民税のみ。 夫の住民税額は変わりません。    

 

実際に、妻の扶養に記入する際は 他への影響も調べて、慎重に。  

 

 

お住まいの市町村に確認して 自己責任でお願い致します。  

 

 

所得税(国税)ではないので 税務署ではなく、市役所に相談してくださいね。