テレワーク✍withキラメイジャー

 

 

傷病手当金

今回のコロナウイルスの給付金などを調べていて、

改めて知った!という方も多いのではないでしょうか。

 

これを機に、改めて「傷病手当金」について解説します☝

 

 

「傷病手当金」とは

会社の健康保険に加入している方が対象で、

業務で病気やケガを患い、仕事を休むことになったときに使える制度です。

今回のコロナウイルスに感染し、会社を休むことになった際にも使うことができます。

 

業務の病気・ケガの場合は、「労災保険」を使うことができます。

 

 

 

対象者:健康保険(健保)の被保険者

    (つまり、被保険者に扶養されているパートの妻などは、対象になりません。)

 

条件:①業務外の事由の病気やけがについての療育であること。

     ②仕事に就くことが出来ないこと(療養担当者の意見等を基に、仕事内容を考慮し判断)

     ③4日以上仕事に就けなかったこと(連続する3日間を含む)

     ④休業した期間について給与の支払いがないこと

①〜③つすべてを満たすこと。

 

期間:最長1年6か月

 

1日あたりの支給金額:いつもの2/3

このとき、標準報酬月額というものが基準となります。

日額にならした金額となります。

 

標準報酬月額とは??

被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を

区切りのよい幅で区分したもの。

残業手当や宿直手当、交通費なども含みます。

※ただし、実費弁償的な出張旅費は含みません。)

4~6月の平均的なお給料を、その後1年間の給料とみなします。

 

例えば、4~6月のお給料の平均額が月25~27万円の場合、

標準報酬月額は20等級⇒26万円となります。

 

標準報酬月額は、健康保険料の算出の際などにも使われます。

 

 

こういった制度の知識は

◎保険の見直しをする際 にも役立ちます。

 

”働けなくなったとき” ”世帯主が亡くなったとき”

受けられる手当、遺族年金、生活費などは

ご家庭1つ1つ金額は異なります。

 

ご自身で調べられるのが大変!という方は、

ぜひご相談ください。

家計診断士

家計診断士のメニュー「保険の見直し」では、

家計診断の結果をもとに、

遺族年金などの公的年金制度も踏まえて

適正な必要最低保障額を計算します。

 

◎生活防衛費の大切さ

給付金や手当など、申請~入金まで時間がかかるもの。

 

コロナの事業主向けの給付金も、タイムラグが生じ

お給料がすぐに支払えない!といったことも耳にします。

 

家庭も、会社も、『生活防衛費』なる予備の貯蓄は大事ですね!

 

 

何も知らないときと、知識を得たあとで

・同じ経験をしたとき

・同じ本を読んだとき

・同じ話を聞いたとき

”感じ方” ”考え方” など見え方が変わってくるように感じます。

 

FPは、幅広い分野を勉強します。

資産計画、リスク管理、金融資産運用、不動産、相続、年金や社会保険

 

1つのお悩みでも

多方面の分野からのアプローチで

全体のバランスをみながら

アドバイスしていくことが

FPの役目の1つだと思っています☺

 

 

コロナ家計への影響(収入が減った場合1)

 

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シングルマザー・ファザーの保険事情