テレワーク✍withキラメイジャー
「傷病手当金」
今回のコロナウイルスの給付金などを調べていて、
改めて知った!という方も多いのではないでしょうか。
これを機に、改めて「傷病手当金」について解説します☝
「傷病手当金」とは
会社の健康保険に加入している方が対象で、
業務外で病気やケガを患い、仕事を休むことになったときに使える制度です。
今回のコロナウイルスに感染し、会社を休むことになった際にも使うことができます。
※業務中の病気・ケガの場合は、「労災保険」を使うことができます。
対象者:健康保険(健保)の被保険者
(つまり、被保険者に扶養されているパートの妻などは、対象になりません。)
条件:①業務外の事由の病気やけがについての療育であること。
②仕事に就くことが出来ないこと(療養担当者の意見等を基に、仕事内容を考慮し判断)
③4日以上仕事に就けなかったこと(連続する3日間を含む)
④休業した期間について給与の支払いがないこと
↑①〜③つすべてを満たすこと。
期間:最長1年6か月
1日あたりの支給金額:いつもの2/3
このとき、標準報酬月額というものが基準となります。
日額にならした金額となります。
標準報酬月額とは??
被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を
区切りのよい幅で区分したもの。
(残業手当や宿直手当、交通費なども含みます。
※ただし、実費弁償的な出張旅費は含みません。)
4~6月の平均的なお給料を、その後1年間の給料とみなします。
例えば、4~6月のお給料の平均額が月25~27万円の場合、
標準報酬月額は20等級⇒26万円となります。
標準報酬月額は、健康保険料の算出の際などにも使われます。
こういった制度の知識は
◎保険の見直しをする際 にも役立ちます。
”働けなくなったとき” ”世帯主が亡くなったとき”
受けられる手当、遺族年金、生活費などは
ご家庭1つ1つ金額は異なります。
ご自身で調べられるのが大変!という方は、
ぜひご相談ください。
家計診断士のメニュー「保険の見直し」では、
家計診断の結果をもとに、
遺族年金などの公的年金制度も踏まえて
適正な必要最低保障額を計算します。
◎生活防衛費の大切さ
給付金や手当など、申請~入金まで時間がかかるもの。
コロナの事業主向けの給付金も、タイムラグが生じ
お給料がすぐに支払えない!といったことも耳にします。
家庭も、会社も、『生活防衛費』なる予備の貯蓄は大事ですね!
何も知らないときと、知識を得たあとで
・同じ経験をしたとき
・同じ本を読んだとき
・同じ話を聞いたとき
”感じ方” ”考え方” など見え方が変わってくるように感じます。
FPは、幅広い分野を勉強します。
資産計画、リスク管理、金融資産運用、不動産、相続、年金や社会保険
1つのお悩みでも
多方面の分野からのアプローチで
全体のバランスをみながら
アドバイスしていくことが
FPの役目の1つだと思っています☺
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