
誤解しがちな医療費控除
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みなさま!
ハッピー! バレンタインデー!
バレンタインということは??
そう!
確定申告の時期です。
2月16日からスタートです。
会社員の還付申告される方。
個人事業主の方。
領収書まとめていますか~?
徹夜で頑張る!という方もいらっしゃったり。
集中力が切れると、
「今日はもうやーめた。」ってなりますよね。
「今年は医療費が多くかかったから
医療費控除しようかな…」
と思っている方!
その医療費控除、大丈夫ですか?
勘違いしていませんか?
思い込みではないですか?
そもそも
医療費控除とは…
1月~12月の1年間に
病院で支払ったお金が、
原則10万円を超えた場合
確定申告をすると、所得税の還付や
住民税の減額を受けることができる制度
妊娠、出産は、
病気じゃないので自費ですが
医療費控除の対象になります。
※市の無料券や、出産育児一時金は、差し引きます。
インフルエンザや、ロタ、おたふくかぜ、風疹…
自己負担で接種したワクチンは、対象外です。
理由は、医療ではなく“予防”だからです。。
目のレーシック、歯のインプラント、
子どもの歯の矯正、不妊治療
これらの自費診療の治療も医療費控除できます。
原則、
年10万円を超えないと控除できませんが
所得が少なかった年は、
10万円以下でも控除できる可能性も。
総所得が、200万円未満の人は
「総所得×5%」を超えたら控除できます。
医療費控除で超えた額を
税金から引いてもらえる訳ではありません。
そうだったら嬉しいのですが。
残念ながら、税金に直接ではなく、
税金をかける元となる
「課税所得」というものから差し引きます。
聞いたことはあるけど、意味とろろですね。
課税所得とは…
会社員の方は、源泉徴収票の中の表示で
「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」
課税所得によって、税率が違います。
(以下を参考にしてください)
課税所得
・・・・・・所得税率(平成28年度)
~195万円以下・・・5%
~330万円以下 ・・10%
~695万円以下 ・・20%
~900万円以下 ・・23%
~1800万円以下 ・・33%
~4000万円以下 ・・40%
4000万円超~・・・・45%
《医療費控除の計算例》
課税所得が300万円。(所得税率は10%)
出産があった年の医療費控除が60万円あり、
出産育児一時金の42万円を受け取った場合。
医療費控除額→ 60万円-42万円-10万円=8万円
還付金額の目安→ 8万円×10%=8,000円
こんな感じです。
もし、医療費控除を忘れてた人は
過去5年間まで、さかのぼって申告できます。
領収書などは、
保管しておくようにしましょう。

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