主婦のみなさま。 毎日お疲れ様です。    主婦を1日休みたい。 1週間でいいから「ママ」交代してくれないかな。 そう思うことないですか? 私は、年に数回思います。     働くのも、頑張っていますし 学校や、幼稚園、保育園へ行くのだって みーーんな頑張っているのです。       夫婦や家族は、お互いに リスペクトが必要ですね。     そんな話は、さておき         本題ですが   平成28年10月から 短時間労働者(パートタイマー)社会保険 適用基準が拡大されました。       対象になるのは…   ・従業員501人以上の会社に勤めている人 ・継続して1年以上の雇用が見込まれる人 週20時間以上(例:4時間/1日×5日/週) ・月収8万8000円(年収106万円)以上       これでまた   井戸端会議や、ママ友ランチで 新しく106万円の壁というワードが 追加されそうな予感ですね~     何が変わるのかというと   簡単に言いすぎると   …手取り額が減ります。         例えばですが   月収8万8000円の方が社会保険に加入すると 健康保険料、厚生年金保険料、 (40歳以上の方であれば介護保険料も) が引かれて1万円強減る計算になります。       手取りが減るとなると いやだな~と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが       結果的には メリットの方が大きいと思います。     1年間社会保険に加入すると 厚生年金の受給額は、年580円プラスされますし 傷病手当がもらえたり、保証は手厚くなります。     ※2ヶ所以上で掛け持ちで働いている方は この106万円の壁は関係ありません       が!!   夫の扶養から外れてしまう 130万円の壁には注意してくださいね。