事業者を夫(妻)にもつ方。   青色事業専従者給与配偶者控除 どちらが得なのか。   悩んだことありませんか?     青色事業専従者給与と配偶者控除の違いは⇒ コチラ。     脱税は、絶対にダメですが 節税は、賢くした方がいいですよね。     ふるさと納税は⇒ コチラ。       それぞれ…   青色事業専従者給与 ⇒妻(夫・子ども等)に支払ったお給料の分、必要経費が増える   配偶者控除 所得控除が38万円増える   ことにより どちらも課税所得金額が減り節税に繋がります。                   では どっちの方が節税になるのでしょうか?     メリットデメリットで比べると…     ・青色事業専従者給与   仕事内容や、時間相応の支払った額が、必要経費になる 妻(夫・子ども)の税金が高くなる可能性がある (所得税⇒103万円以上・所得税&住民税⇒100万円以上)      ・配偶者控除   妻(夫)の税金を心配しなくてもいい 所得控除が38万円増えるけど、大きな節税対策とは言えない       ん~。 どうなんでしょう。     税金の上がり方も考えないといけないし 所得によっても各家庭によっても、変わってきそうですね。     やっぱり 夫婦(家族)でしっかり話し合いが必要。       「夫婦で話してても結局 自分たちにとっては何の方法が 1番なのかよくわからない」と、   FP HEROES(株)にお越しになる お客様も珍しくありません。     ご夫婦で、ご家族で話し合っても 解決できないお金の悩みは多いです。   そんなときは、 弊社のファイナンシャルプランナー 家計診断士®に、お気軽にご相談くださいね。       あ。   この配偶者控除ですが   平成30年(2018年)1月から 大きく変わるみたいです。   詳しくは、また今度