会社の決算や 確定申告の時期って 難しい言葉が多いと思いませんか??   私だけでしょうか?   なんで、そんなわかりにくい言葉を使うの? と、今でも思っています。       そもそも 青色事業専従者給与とは??     青色申告者の経営する事業から、 生計を一にしている妻(夫) その他の親族(子ども等) 支払うお給料は、必要経費にできません。   が!!   以下の要件を満たして、 ちゃんと手続きをすることで 必要経費に認められます     この特例を、 「青色事業専従者給与」と言います。       その要件とは?     ▽税務署に届け出をしている ≪提出期限≫ 必要経費に入れたい年の3月15日まで 1月16日以降に開業したり、新しい専従者が増えた方は その日から2ヶ月以内     ▽事業に専従している   1年のうち、6ヶ月以上(2日に1日以上) 青色申告者の経営する事業で働いていること。     ▽15歳以上 その年の12月31日現在で満15歳以上・学生はNG)   ▽労務の対価として相当である   身内だから多少、特別扱いしたい気持ちは わからないことはないですが、ダメです。   一般のアルバイトやパートさんを雇うのと 同じようにお給料を決めなくてはいけません。     例えば   妻や子どもへの給与が 必要経費になれば、その支払った額の分 事業者の事業所得が少なくなりますよね。     では では   配偶者控除とは??     青色申告者の妻(夫)の 合計所得金額が38万円以下の場合   所得控除として38万円控除 してもらえる制度です。   (妻(夫)の年齢が 70歳以上の場合には48万円になります)       専従者給与と、配偶者控除 どちらも適用できたらいいのですが どちらか1つです。       と、いうことは??     青色事業専従者給与の届出書を 税務署に提出して、お給料を支払うと 配偶者控除は受けることができなくなります。       気を付けてくださいね~!!       お客様から、よく聞かれるし 私も以前は、疑問に思っていたこと。     青色事業専従者なのですが 他で(パート・アルバイト)働いてもいいのですか?   答えは…     「NO」     原則ね…     原則…       「認められていません」     この難しい特約の名前 青色事業専従者給与   専従ということは   その仕事に専念していますよ~。 という意味だそうです。     日本語って、難しいですね。