セルフメディケーション税制度ってなあに?【#確定申告 #節税】
↑前編は、
セルフメディケーション税制度を受ける条件や
対象のお薬
について書きました。
一番気になるのは
実際、どのくらい節税できるのか?というところですよね。
厚生労働省のホームページに、例があったので載せますね;)
○ 課税所得400万円の者が、対象医薬品を年間20,000円購入した場合(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)
○ 8,000円が課税所得から控除される(12,000円を超える部分)
(対象医薬品の購入金額:20,000円-下限額:12,000円=8,000円)
○ 減税額
・所得税:1,600円の減税効果(控除額:8,000円×所得税率:20%=1,600円)
・個人住民税:800円の減税効果(控除額:8,000円×個人住民税率:10%=800円)
つまり、課税の対象になる所得から
「実際に薬を購入した金額」の ”12,000円を超える部分” がひかれるということです。
対象医薬品を年間でかなり購入している方は、
その分減税効果もアップしますが、
反対に
購入金額が低く、少ししか減税効果がないのであれば
レシートを保管したり、計算する労力の方が上回ってしまいます。
まずはご家庭で、
年間どのくらい医薬品購入費にかかっているか
把握することから始めてみましょう。
↓医療費控除の記事はこちら
誤解しがちな医療費控除