セルフメディケーション税制度ってなあに?【#確定申告 #節税】

 

↑前編は、

セルフメディケーション税制度を受ける条件や

対象のお薬

について書きました。

 

 

一番気になるのは

実際、どのくらい節税できるのか?というところですよね。

 

 

厚生労働省のホームページに、例があったので載せますね;)


課税所得400万円の者が、対象医薬品を年間20,000円購入した場合(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)

8,000円が課税所得から控除される(12,000円を超える部分)
(対象医薬品の購入金額:20,000円-下限額:12,000円=8,000円)


減税額
・所得税:1,600円の減税効果(控除額:8,000円×所得税率:20%=1,600円)
・個人住民税:800円の減税効果(控除額:8,000円×個人住民税率:10%=800円)

 

 

つまり、課税の対象になる所得から

「実際に薬を購入した金額」の ”12,000円を超える部分” がひかれるということです。

 

対象医薬品を年間でかなり購入している方は、

その分減税効果もアップしますが、

反対に

購入金額が低く、少ししか減税効果がないのであれば

レシートを保管したり、計算する労力の方が上回ってしまいます。

 

 

 

まずはご家庭で、

年間どのくらい医薬品購入費にかかっているか

把握することから始めてみましょう。

 

 

↓医療費控除の記事はこちら

誤解しがちな医療費控除