2月から確定申告が始まりますね。
あっという間ですね~^^;
今回のお話は、
2017年1月1日から始まった、
医療費控除の特例 「セルフメディケーション税制」 について。
この制度を利用して確定申告すると、
大きな額ではありませんが、
所得税が返ってくる、住民税が安くなる。というメリットがあります。
つまり、節税ができる。
★対象者
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族
★条件
一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診など)をしている
※検診や予防接種を受けたときの領収書や結果通知表などの提出要。
★対象の医療品
一定のスイッチOTC医薬品(※1)の購入の対価
★金額
その年中に支払ったその対価の額の合計額が12,000円以上~最高88,000円まで(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)
★控除
その年分の総所得金額等から控除する。
併用は不可!
本特例の適用を受ける場合には、
現行の医療費控除の適用を受けることができない。
しかし、夫は医療費控除、妻がセルフメディケーション制度を利用するのはOK
つまり、この制度を利用できるのは、
・検診を受けた(会社の定期健康診断、メタボ検診、人間ドッグ、市町村のがん検診など)
もしくは、インフルエンザ等の予防接種を受けたなど
・セルフメディケーション税制の対象となるスイッチOTC医薬品を年間1万2,000円以上購入していること。
1か月あたりで考えると、1,000円以上ですね ;)
そして、気をつけていただきたいのが、スイッチOTC医薬品の購入代が控除の対象となるので、
健康診断等の一定の取組にかかった費用は控除の対象にはならないこと
次に気になるのは対象となるお薬ですよね。
(※1)★医薬品(一定のスイッチOTC医薬品)ってどんな薬?★
スイッチOTC医薬品の成分数:85(平成30年10月30日時点)
- 対象となる医薬品の薬効の例:
かぜ薬
胃腸薬
鼻炎用内服薬
水虫・たむし用薬
肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬
(注)上記薬効の医薬品の全てが対象となるわけではありません
↓対象商品の一覧は、こちらから。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
(厚生労働省HP)
対象の医薬品であるかどうかは、
商品パッケージに書かれている場合や
購入したレシートにも、記載されています。
↓実際のレシート。 ★印が、対象の医薬品です。
↓こんなマークがパッケージにあれば、対象の医薬品です*
この制度を利用しようと思ったら、とりあえず
薬のレシートや、健康診断・予防接種の領収書を取っておきましょう。
確定申告の際に必要です:)
健康診断の領収書や結果通知表には、
「定期健康診断」や「勤務先名」の記載、
「特定健康診査」や「保険者名」(または取組に係る診察を行った医療機関の名称か医師の氏名)
が記載されていること
を確認しておいて下さい☆
後編は、控除される税金についてお話ししますね☆
↓
どのくらい節税になるの?セルフメディケーション税制度【#確定申告 #節税】
↓医療費控除の記事はこちら
誤解しがちな医療費控除