経費を計上するときに どこまでが接待交際費なのか…
個人事業主の方からは、曖昧なお話もよく聞きます。
接待交際費というのは 個人には上限がありません。
(法人には上限あり)
じゃあ
なんでもかんでも 接待費で経費が落とせるのか??
… そういうことではありませんよね。
詳しくは、 税理士さんに相談するのが1番ですが
※仕事に関する 飲食代に関しては
1人5,000円以下であれば→会議費
1人5,000円以上であれば→接待交際費
で計上します。
これも個人であれば分けなくても大丈夫。
法人は、接待交際費に上限があるので、分けていた方が良いかと思います。
会議費というのは
仕事の会議や打ち合わせで
必要なお弁当、飲み物、菓子 取引先との
ランチミーティング カフェミーティング など。
レシートの裏などに、 メンバーの氏名などを書いておくのも◎
なので、
ママ友達とのお茶代は、もちろん家計です。
あと、個人で多いのが
自宅兼、事務所・仕事場にしてる方。
まずは 居住スペースと仕事スペースを明確に。
水道光熱費や、家賃なども
根拠のある比率を出したら それを継続的に適用します。
昨年は30%、今年は20%、来年は50% だったら…
おかしいですよね。
確定申告の前になったら 徹夜続き
という話もよく聞きます。
前もって、 少しずつ準備して確定申告をしましょう。
健康保険料、国民年金保険料 生命保険料、
地震保険料、ふるさと納税の寄付金、共済などの掛け金
個人型確定拠出年金(iDeCo) 医療費、住宅ローン控除 などなど
↑これらを 今年度に新規で手続きしたものは
まだ証明書などが届いていない人も いると思いますが 1月末、2月中旬までには届くと思います。
いろいろあって、
わけわからなくなりがちですが とりあえずわからなかったら
管轄の税務署に問合せをして ぜーんぶ持って行ってみましょう。
親切に教えてくれますよ^^
家計トレーニングを受けられている お客様は、
顧問税理士を紹介することも 可能ですので遠慮なくお申しつけください。