経費を計上するときに どこまでが接待交際費なのか…

個人事業主の方からは、曖昧なお話もよく聞きます。    

 

接待交際費というのは 個人には上限がありません。

(法人には上限あり) 

 

じゃあ

なんでもかんでも 接待費で経費が落とせるのか??

そういうことではありませんよね。    

 

 

詳しくは、 税理士さんに相談するのが1番ですが  

※仕事に関する 飲食代に関して

 

1人5,000以下であれば→会議費

1人5,000円以上であれば→接待交際費

 

で計上します。  

 

これも個人であれば分けなくても大丈夫。

法人は、接待交際費に上限があるので、分けていた方が良いかと思います。

 

 

会議費というのは

仕事の会議や打ち合わせ

必要なお弁当、飲み物、菓子 取引先との

ランチミーティング カフェミーティング など。  

 

レシートの裏などに、 メンバーの氏名などを書いておくのも◎ 

 

なので、

ママ友達とのお茶代は、もちろん家計です。

 

 

あと、個人で多いのが

自宅兼、事務所・仕事場にしてる方。  

 

まずは 居住スペースと仕事スペースを明確に。    

水道光熱費や、家賃なども

根拠のある比率を出したら それを継続的に適用します。    

 

昨年は30%、今年は20%、来年は50% だったら…

おかしいですよね。      

 

 

確定申告の前になったら 徹夜続き

という話もよく聞きます。  

 

前もって、 少しずつ準備して確定申告をしましょう。      

 

 

健康保険料、国民年金保険料 生命保険料

地震保険料ふるさと納税の寄付金、共済などの掛け金

個人型確定拠出年金(iDeCo) 医療費、住宅ローン控除 などなど    

 

↑これらを 今年度に新規で手続きしたもの

まだ証明書などが届いていない人も いると思いますが 1月末、2月中旬までには届くと思います。    

 

いろいろあって、

わけわからなくなりがちですが とりあえずわからなかったら

管轄の税務署に問合せをして ぜーんぶ持って行ってみましょう。  

 

親切に教えてくれますよ^^  

 

家計トレーニングを受けられている お客様は、

顧問税理士を紹介することも 可能ですので遠慮なくお申しつけください。