
どっちがお得?(専従者給与と配偶者控除)
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事業者を夫(妻)にもつ方。
青色事業専従者給与と配偶者控除
どちらが得なのか。
悩んだことありませんか?
青色事業専従者給与と配偶者控除の違いは⇒ コチラ。
脱税は、絶対にダメですが
節税は、賢くした方がいいですよね。
ふるさと納税は⇒ コチラ。
それぞれ…
青色事業専従者給与
⇒妻(夫・子ども等)に支払ったお給料の分、必要経費が増える
配偶者控除
⇒所得控除が38万円増える
ことにより
どちらも課税所得金額が減り、節税に繋がります。
では
どっちの方が節税になるのでしょうか?
メリット、デメリットで比べると…
・青色事業専従者給与
〇仕事内容や、時間相応の支払った額が、必要経費になる
△妻(夫・子ども)の税金が高くなる可能性がある
(所得税⇒103万円以上・所得税&住民税⇒100万円以上)
・配偶者控除
〇妻(夫)の税金を心配しなくてもいい
△所得控除が38万円増えるけど、大きな節税対策とは言えない。
ん~。
どうなんでしょう。
税金の上がり方も考えないといけないし
所得によっても、各家庭によっても、変わってきそうですね。
やっぱり
夫婦(家族)でしっかり話し合いが必要。
「夫婦で話してても結局
自分たちにとっては何の方法が
1番なのかよくわからない」と、
FP HEROES(株)にお越しになる
お客様も珍しくありません。
ご夫婦で、ご家族で話し合っても
解決できないお金の悩みは多いです。
そんなときは、
弊社のファイナンシャルプランナー
家計診断士®に、お気軽にご相談くださいね。
あ。
この配偶者控除ですが
平成30年(2018年)1月から
大きく変わるみたいです。
詳しくは、また今度。

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