4~6月の残業を減らすお話。
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よく聞きますよね。
社会保険料は
4~6月の標準報酬月額で決まるから
残業を少なくした方が良いというお話。
標準報酬月額とは
基本給、残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、当直手当
などが含まれます。
4月の残業を減らした方がいいの?
それとも3月を減らすの?
と思った方も多いと思います。
給与が翌月払いだったら
3~5月の残業を減らすと
4~6月の支払われる額が少なくなります。
社会保険料を安くしたければ
この標準報酬月額を下げればいいのですが
社会保険料の支払い額が下がるということは
将来の厚生年金の受取り額も下がります。
休業補償の給付額も下がります。
働いて、社会保険に加入できる
というのは
本当に有難いことですので
将来のことも考えて
受取り額が減るのは嫌だな~と
思う方は、あまりこだわらなくても
良いと思います。
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