働いている女性が妊娠すると
仕事の引継ぎをしながら 自分の体にも気を配らなくてはいけず なんだかバタバタと時間が過ぎていきます。
不安や、楽しみ… 産休へ入るのを、指折り数えている方も多いことでしょう。
妊娠の経過が順調で予定通りの方は
産休・育休と進んでいけば良いのですが みんながみんなそうなるとは限りません。
つわりがひどすぎて、仕事ができなかったり 異変を感じて病院へ行くと
そのまま自宅安静や、入院 産休まで働けない場合もあります。
「退職してしまった…」
「産休前なので休業した」
「予想外の妊娠生活だった」
こういうお話は、よく聞きます。
★出産手当金(社会保険)というのは、 産前産後に受け取れるお金です。
なので、妊娠34週より前に休業してもお金は給付されません。
出産手当金については、コチラ。
ですが、
産休に入る前に 働けなくなってしまった方も 受け取れるお金があるんです。
「傷病手当金」(しょうびょうてあてきん) という 支給が受けられる可能性があります。
先に言っておきますが 社会保険に加入している方だけです。
※ 国民健康保険の方は対象となりません。
可能性があるということは 誰でもが受け取れる訳ではないってこと。
なんでもす~ぐ条件というものがあります。
では、 その条件とやらを 3つ説明していきます。
妊娠初期 傷病手当金
(所得補償の意味合いがあるとか、ないとか…)
①療養をしていること
入院だけでなく 自費診療や自宅療養でもOK つわりや、切迫流産などの診断を受け 療養していたら1つめはクリア。
②働けない日が続けて3日間以上ある。
そのまんまです。
③給与の支払いがない
傷病手当金は 働けない間の所得補償 という意味合いがあります。
原則 “労務不能” (働く意思はあっても働けない)期間中に 給与の支払いがないことが前提です。
この3つをクリアした方は 申請することができます。
「自分の体は、自分が1番よく知っている。」
おっしゃる通り。 そう言いたくなる気持ちはわかります。
確かにそうなのですが
“労務不能” (働く意思はあっても働けない)の 判断を、自分では、できません。
・医師、歯科医師による証明が必要。
(手数料がかかる場合も)
・会社に証明を提出します
(会社は、賃金台帳や出勤簿、給与の証明が必要)
個人差はありますが、2~3週間で支給されます。
「いくらもらえるの???」
月給÷30日×2/3(67%)
「もらえる期間は??」
最長1年6ヶ月
(妊娠ならこれを超えることはないです。)
※ 注意点 産休中は 出産手当金が優先です。
傷病手当金と出産手当金を ダブルでもらうことはできません。
産休中に入院していても 傷病手当金の対象にはなりません。
もし傷病手当金を受け取った場合は 出産手当金が減額されるので注意しましょう。
国保の場合、出産手当金はない場合が多いです。