働いている女性が妊娠すると

仕事の引継ぎをしながら 自分の体にも気を配らなくてはいけず なんだかバタバタと時間が過ぎていきます。  

不安や、楽しみ… 産休へ入るのを、指折り数えている方も多いことでしょう。    

 

妊娠の経過が順調で予定通りの方は

産休・育休と進んでいけば良いのですが みんながみんなそうなるとは限りません。  

 

つわりがひどすぎて、仕事ができなかったり 異変を感じて病院へ行くと  

そのまま自宅安静や、入院 産休まで働けない場合もあります。    

 

「退職してしまった…」

「産休前なので休業した」

「予想外の妊娠生活だった」  

こういうお話は、よく聞きます。    

maternity_mark2    

★出産手当金(社会保険)というのは、 産前産後に受け取れるお金です。  

なので、妊娠34週より前に休業してもお金は給付されません。

出産手当金については、コチラ。    

 

 

ですが、

  産休に入る前に 働けなくなってしまった方も 受け取れるお金があるんです。    

「傷病手当金」(しょうびょうてあてきん)   という 支給が受けられる可能性があります。    

先に言っておきますが 社会保険に加入している方だけです。  

 

※ 国民健康保険の方は対象となりません。    

可能性があるということは 誰でもが受け取れる訳ではないってこと。    

 

なんでもす~ぐ条件というものがあります。      

では、   その条件とやらを 3つ説明していきます。  

 

 

 

妊娠初期 傷病手当金

(所得補償の意味合いがあるとか、ないとか…)    

①療養をしていること

入院だけでなく 自費診療や自宅療養でもOK つわりや、切迫流産などの診断を受け 療養していたら1つめはクリア。  

②働けない日が続けて3日間以上ある。

そのまんまです。  

③給与の支払いがない

傷病手当金は 働けない間の所得補償 という意味合いがあります。

 

原則 “労務不能” (働く意思はあっても働けない)期間中に 給与の支払いがないことが前提です。    

この3つをクリアした方は 申請することができます。    

「自分の体は、自分が1番よく知っている。」

  おっしゃる通り。 そう言いたくなる気持ちはわかります。    

 

確かにそうなのですが  

“労務不能” (働く意思はあっても働けない)の 判断を、自分では、できません。    

・医師、歯科医師による証明が必要。

(手数料がかかる場合も)  

 

・会社に証明を提出します

(会社は、賃金台帳や出勤簿、給与の証明が必要)

 

個人差はありますが、2~3週間で支給されます。      

「いくらもらえるの???」  

月給÷30日×2/3(67%)  

 

「もらえる期間は??」  

最長1年6ヶ月

(妊娠ならこれを超えることはないです。)      

 

※ 注意点 産休中は 出産手当金が優先です。  

 

傷病手当金と出産手当金を ダブルでもらうことはできません。  

産休中に入院していても 傷病手当金の対象にはなりません。  

もし傷病手当金を受け取った場合は 出産手当金が減額されるので注意しましょう。