働いている女性が妊娠すると

仕事の引継ぎをしながら 自分の体にも気を配らなくてはいけず なんだかバタバタと時間が過ぎていきます。  

不安や、楽しみ… 産休へ入るのを、指折り数えている方も多いことでしょう。    

 

妊娠の経過が順調で予定通りの方は

産休・育休と進んでいけば良いのですが みんながみんなそうなるとは限りません。  

 

つわりがひどすぎて、仕事ができなかったり 異変を感じて病院へ行くと  

そのまま自宅安静や、入院 産休まで働けない場合もあります。    

 

「退職してしまった…」

「産休前なので休業した」

「予想外の妊娠生活だった」  

こういうお話は、よく聞きます。    

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出産手当金(社会保険)というのは、 産前産後に受け取れるお金です。  

なので、妊娠34週より前に休業してもお金は給付されません。

出産手当金については、コチラ。    

 

 

ですが、

  産休に入る前に 働けなくなってしまった方 受け取れるお金があるんです。    

「傷病手当金」(しょうびょうてあてきん)   という 支給が受けられる可能性があります。    

先に言っておきますが 社会保険に加入している方だけです。  

 

※ 国民健康保険の方は対象となりません。    

可能性があるということは 誰でもが受け取れる訳ではないってこと。    

 

なんでもす~ぐ条件というものがあります。      

では、   その条件とやらを 3つ説明していきます。  

 

 

 

妊娠初期 傷病手当金

(所得補償の意味合いがあるとか、ないとか…)    

療養をしていること

入院だけでなく 自費診療自宅療養でもOK つわりや、切迫流産などの診断を受け 療養していたら1つめはクリア。  

働けない日が続けて3日間以上ある。

そのまんまです。  

給与の支払いがない

傷病手当金は 働けない間の所得補償 という意味合いがあります。

 

原則 “労務不能” (働く意思はあっても働けない)期間中に 給与の支払いがないことが前提です。    

この3つをクリアした方 申請することができます。    

「自分の体は、自分が1番よく知っている。」

  おっしゃる通り。 そう言いたくなる気持ちはわかります。    

 

確かにそうなのですが  

“労務不能” (働く意思はあっても働けない)の 判断を、自分では、できません    

・医師、歯科医師による証明が必要

(手数料がかかる場合も)  

 

・会社に証明を提出します

(会社は、賃金台帳や出勤簿、給与の証明が必要)

 

個人差はありますが、2~3週間で支給されます。      

「いくらもらえるの???」  

月給÷30日×2/3(67%)  

 

「もらえる期間は??」  

最長1年6ヶ月

妊娠ならこれを超えることはないです。)      

 

※ 注意点 産休中は 出産手当金が優先です。  

 

傷病手当金と出産手当金を ダブルでもらうことはできません  

産休中に入院していても 傷病手当金の対象にはなりません  

もし傷病手当金を受け取った場合は 出産手当金が減額されるので注意しましょう。