
青色事業専従者給与と配偶者控除の違い
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会社の決算や
確定申告の時期って
難しい言葉が多いと思いませんか??
私だけでしょうか?
なんで、そんなわかりにくい言葉を使うの?
と、今でも思っています。
そもそも
青色事業専従者給与とは??
青色申告者の経営する事業から、
生計を一にしている妻(夫)、
その他の親族(子ども等)に
支払うお給料は、必要経費にできません。
が!!
以下の要件を満たして、
ちゃんと手続きをすることで
必要経費に認められます。
この特例を、
「青色事業専従者給与」と言います。
その要件とは?
▽税務署に届け出をしている
≪提出期限≫
必要経費に入れたい年の3月15日まで
1月16日以降に開業したり、新しい専従者が増えた方は
その日から2ヶ月以内
▽事業に専従している
1年のうち、6ヶ月以上(2日に1日以上)
青色申告者の経営する事業で働いていること。
▽15歳以上
(その年の12月31日現在で満15歳以上・学生はNG)
▽労務の対価として相当である
身内だから多少、特別扱いしたい気持ちは
わからないことはないですが、ダメです。
一般のアルバイトやパートさんを雇うのと
同じようにお給料を決めなくてはいけません。
例えば
妻や子どもへの給与が
必要経費になれば、その支払った額の分
事業者の事業所得が少なくなりますよね。
では では
配偶者控除とは??
青色申告者の妻(夫)の
合計所得金額が38万円以下の場合
所得控除として38万円控除
してもらえる制度です。
(妻(夫)の年齢が
70歳以上の場合には48万円になります)
専従者給与と、配偶者控除
どちらも適用できたらいいのですが
どちらか1つです。
と、いうことは??
※青色事業専従者給与の届出書を
税務署に提出して、お給料を支払うと
配偶者控除は受けることができなくなります。
気を付けてくださいね~!!
お客様から、よく聞かれるし
私も以前は、疑問に思っていたこと。
「青色事業専従者なのですが
他で(パート・アルバイト)働いてもいいのですか?」
答えは…
「NO」
原則ね…
原則…
「認められていません」
この難しい特約の名前
青色事業専従者給与
専従ということは
その仕事に専念していますよ~。
という意味だそうです。
日本語って、難しいですね。

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